節税と脱税

NPO法人の課税

NPO法人とは、「非営利団体」とか「民間非営利団体」と訳されるように、利益を追求することを目的としない、企業等の組織とは異なる法人です。
そのため、基本的に事業内容についても、利益の追求を目的としないため、法人の利益に対して課税される法人税については、非課税になると考えてしまいがちです。

 

法人税法では「収益事業」を行う場合に法人税が課税されることとなっていますが、この「収益事業」とは、法人税法上で定められた定義によるものであり、それによるとNPO法上では本来事業として定款に特定非営利活動に係る事業とされているものでも課税対象となる場合があります。

 

法人税法上「収益事業」とされているものは、物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、放送業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保険業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権提供業です。
ただし、「継続して事業場を設けて営まれるもの」という定義があるため、一時的なものやその他の条件により、上記に含まれていても非課税になる事業もあります。

 

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過度の節税対策

法人税法では、それぞれ選択肢が設けられていて、選択の自由は納税者に委ねられています。そのため、企業はその状況に応じて、有利な選択肢を選ぶことが認められているということになります。これを「節税」といいます。

 

一方、「納税者が不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れている事実、不正に国税若しくは地方税の還付を受けている事実、または国税若しくは地方税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠蔽し、若しくは仮装する行為」を「租税回避行為」といい、これを「脱税」といいます。

 

過度の節税対策や、通常考えられる以外の迂回的なやり方に対して「租税回避行為」と判断された場合には、税務署長の権限により申告が否認され、「過少申告加算税または無申告加算税」に代えて35〜40%の重加算税が賦課されます。

国際比較

法人がその所得に応じて支払う税金は、法人税(国税)、法人事業税(地方税)、法人住民税(地方税)の3つです。それぞれ条件にもよりますが、課税所得に課税される実際の税率として法人税は30%、法人事業税は9.6%、法人住民税は17.3%などと表面税率というもので定められています。

 

この3つの数字を単純に加算すると、44.79%となりますが、事業税は支払いをする日を含む事業年度において損金算入されるため、その分を考慮して算出した理論上の税負担率42.05%を実効税率といいます。
ただし、住民税と事業税については、地方税のため、自治体により課税している税率が異なります。また、法人の資本金額や、年間所得金額により、税率が異なってきますので、あくまでも、上記の数字は参考と考える必要があります。